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2007年02月07日
老人ホームの立地条件
■ 老人ホームの立地条件
施設周辺の環境はお客様の好みによって様々ですが、一般的にお元気な方の場合には、街に出て刺激が欲しくなる方が多い様です。
比較的お元気な方が有料老人ホームに入居される場合は、立地は判断の大きな基準になりますが、一方で、自然環境の豊かなところで、更なる半生を過ごされることを希望される方もたくさんいらっしゃいます。
どちらにせよ、バス停や駅からの利便性、スーパーや商店街、内科・歯科・整形・皮膚科などの医療機関にも行きやすいと便利です。もちろん施設でも、訪問医療や提携病院への送迎や緊急時の対応などについて配慮しているのが普通ですが、念の為、確認してみましょう。
【お役立ち情報】
ケアマネジャー(介護支援専門員) ケアプランの作成など、介護保険制度において介護支援サービス機能の中心的役割を担う専門員のことです。介護サービス利用者の心身状況を把握した上で、必要な介護サービスを検討・判断し、ケアプランを作成します。その他、要介護認定の申請の援助や、介護サービスがケアプランに沿って行われているかをチェックするなど、介護サービスに関わる全般的な業務にたずさわります。
軽費老人ホーム 老人福祉法に基づいた老人福祉施設のひとつです。60歳以上の人で、経済的な事情や身体的事情により一人で自立した生活をするのが困難な場合に入居することができます。食事サービスつき「A型」と、食事は自炊になる「B型」があり、要介護状態になった場合は、別の介護施設に住み替える必要があります。
健康型有料老人ホーム 自立した人が入居できる、食事サービスや生活支援サービスを提供する有料老人ホームです。介護付や住宅型と異なり介護サービスが受けられないため、介護が必要になった場合には他の介護施設へ転居しなければなりません。
高額介護サービス費 介護保険でサービスを利用した際に自己負担する1割分の費用が、一定の額を超えた場合に支給される介護給付のことです。利用者の負担を軽減する救済措置で、一般世帯に給付される額は1ヶ月で37,200円です。世帯全員が住民税の非課税対象者であれば月24,600円、生活保護や老齢福祉年金を受けている世帯ならば月15,000円が、それぞれ給付されます。世帯毎への給付なので、介護保険サービス利用者が一世帯に複数人いる場合でも、給付金額は変わりません。
厚生年金老人ホーム 厚生年金受給者の場合とそうでない場合とで入居条件が異なりますが、基本的には満60歳以上から入居できる施設です。配偶者が同時に入居する場合、配偶者に年齢制限はありません。退去時に全額返還される入居保証金は40~60万円程度で、月額費用は1日3食で10万~12万円程度です。部屋は6~10畳程度で、トイレ・洗面所つきの個室が一般的です。食事や入浴、緊急対応などのサービスが受けられます。
高齢者円滑入居賃貸住宅 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に定められた、高齢者でも入居することができる賃貸住宅です。主に民間企業が運営しており、都道府県知事または都道府県の指定登録機関に登録しなければなりません。
高齢者向け優良賃貸住宅 24時間緊急対応の通報装置が設置されるなど、高齢者が安心して居住できるバリアフリー型賃貸住宅(マンション)です。高齢者向け優良賃貸住宅は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」で基準が定められており、家賃は10万円程度が普通です。
高齢者総合相談センター 別名「シルバー110番」とも呼ばれるもので、高齢者やその家族が抱える心配事や悩み事などの相談に応じてくれます。各都道府県に1箇所設置されています。
個別的な介護サービス 介護保険給付サービスの適応範囲以外で、有料老人ホームなどが入居者の個別のニーズに合わせて実施している介護サービスのことです。買い物、役所手続きの代行や協力医療機関以外の病院への付き添いなど、利用者の要望に合わせたもので、別途費用が徴収されることになります。
有料老人ホーム 入居費用とサービス費用が有料の高齢者向け住宅のことです。老人福祉法第29条では、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設でないもの」と定義されています。「介護付」、「住宅型」、「健康型」の3つのタイプに分けられ、契約形態には「賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」「利用権方式」などがあります。主な事業主体は民間企業で、設置にあたっては都道府県知事へ事前に届け出ることが義務づけられています。事業主体は民間企業であることから、ホームの設備、費用、サービス内容などがそれぞれ異なります。
有料老人ホーム設置運営標準指導指針(ガイドライン) 厚生労働省が定めた有料老人ホーム事業者に対する指導指針のことです。各都道府県はこの指針を参考にして、それぞれの地域状況などに応じた指導指針を作成します。有料老人ホームに対して、一定水準以上のサービスを確保し、各種契約内容や施設の重要事項説明などについて十分な情報を明確に表示するよう義務づけ、入居者に不利益が生じないよう指導します。
要介護者 入浴や排泄、移動、食事など、日常生活上の動作で介護を必要とする心身状態にある人のことです。介護保険制度上は、要介護度1~5の要介護認定を受けた人を指します。65歳以上の場合、要介護状態となった原因は問われませんが、40歳以上65歳未満では、政令で定められた「老化(加齢)が原因とされる16種類の特定疾病」と診断された場合に限り、要介護認定の申請を行うことができます。
要介護度 介護保険制度における要介護認定の申請者に対して、一次判定・二次判定を通して決定される介護状態の度合いです。平成18年4月の介護保険一部改正に伴って要介護区分が変更され、現在は自立、要支援1・要支援2、要介護度1~5で判定されます。要介護に認定された場合は、それぞれの介護度に合ったサービスが提供されます。認定結果に不服がある場合は、結果通知後60日以内なら、都道府県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
要介護認定 介護保健サービスの受給を希望する申請者に、介護度別で要介護状態であることを認定することです。認定審査には一次判定と二次判定があり、この判定を通じて、各申請者に介護度が決定されます(平成18年4月の介護保険一部改正に伴って、要介護度が要支援1・要支援2、要介護度1~5の区分に変更されました)。要介護認定の申請は、各市区町村の窓口で受け付けています。
要介護認定等基準時間 要介護認定に申請している人が、どれだけの介護を必要としているのかを時間で表したものです。一次判定訪問調査の結果をコンピュータに入力して基準時間を算出します。算出された時間が長いほど、要介護度が高く設定されることになります。
要介護発生率 将来どの程度の要介護者が発生するかを予想するために、要介護者の年齢別割合を数値化したものです。平成13年度介護保険事業状況報告の「年齢階級別に見た要介護発生率」によると、要介護者の占める割合は65~74歳で3.9%、75歳以上で24.2%、という結果が出ています。
養護老人ホーム 老人福祉法で定められた老人福祉施設のひとつで、身体的な理由や精神的な理由又は経済的な理由により、自宅で養護を受けることが困難な65歳以上の高齢者を入居対象としています。養護老人ホームは介護保険対象外の施設ですが、生活全般を社会的に保障します。月額費用は本人および扶養義務者の所得に比例して、0~8万円程度が徴収されます。入所の申し込みは、各市区町村が福祉事務所で受け付けています。
投稿者: 日時: 2007年02月07日 11:48 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ
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